
旦那が不倫をしていたことが発覚。しかも相手が妊娠してしまった。。
もしこのように妊娠が発覚した場合、奥さん(妻)としてはどのようにすればいいのでしょう・・。
男性の妻である女性(奥さん)としては、もし発覚して離婚となった場合は夫に離婚請求、慰謝料の請求が行えます。
また、不倫相手である女性に対しても慰謝料を請求することができます。
そしてもし浮気相手が出産をした場合、配偶者である彼(旦那)に対し子供の認知請求と養育費の請求ができるのです。
では、不倫相手が妊娠したまま、夫婦は離婚せず、相手が出産してしまった場合、一番損をするのは??
これはもう不倫をされた妻(嫁)ということになりますね。
旦那が浮気、不倫をしていて子供が自分の子であると認めた(認知)場合、必ず養育費を支払う義務がありますし、相手が未婚で産めば旦那はとても不利な状態になります。
もし、あなたが奥さんの立場であれば、不倫相手の妊娠が発覚し、もし出産をすると言いだした場合、これはもうすぐに離婚を考え、不倫相手へ慰謝料の請求を行うことがベストな判断かもしれません。
ただ子供がいて、子供の為にも、それでも離婚をしたくない場合は、相手が出産した場合、不倫相手の子供にも養育権があり、認知をした旦那は養育費の発生義務も生ずることを知っておく必要があります。
これは相続のときにも、相続権が発生するということ。
不倫相手の子供にも相続をする権利があるのです。
不倫相手が妊娠をした時に冷静に対処するには、将来を見据えて、離婚をするのか?
慰謝料を取るのか?
など、冷静な判断と行動が必要です。もちろん弁護士などプロに頼るのも良いでしょう。
不倫問題は焦った方が負け。
妊娠していると言っても出産するまで時間的な余裕はまだあるはずです。
じっくり考え行動し、理想の将来を描いてから行動に移しましょう。
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